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 酒類販売業免許の報酬 (税込)
内容 登録免許税/
手数料
報酬 合計
酒類小売業免許 *1 ¥30,000 ¥100,000 ¥130,000
酒類卸売業免許
*2 ¥90,000 125,000 ¥215,000
* 上記料金以外に 証明書等の取得費用・交通費・通信費(切手代など)等の実費相当分の諸経費をご負担願います。
*1 通信販売も同額です。(生産量や酒の種類に制限があります)
*2 酒類小売業免許からの条件緩和又は条件解除の場合は¥60,000
 酒類販売業免許の流れ
.弊社からお客様へ確認のご連絡をいたします。
   ↓
.行政書士の先生をご紹介いたします。
◆費用を担当の先生からご請求させて頂きます。
◆ご入金を確認させて頂きましたら次のステップに移ります。
   ↓
.申請書の作成
   ↓
.所轄税務署に申請書と添付書類の提出
   ↓
.審査
   ↓
.審査結果の通知 ・約2〜3ヶ月
   ↓
.登録免許税の納付 ・審査が通ったら販売所1箇所につき、3万円の登録免許税を納付
   ↓
酒類の販売開始・酒類販売管理者の選任と届出
酒類販売管理者を遅滞なく選任し、選任から2週間以内に届け出なければなりません。
酒類販売管理者を選任したときは、3ヶ月以内に、酒類販売管理研修を受講させるように努めなければなりません。
 酒類販売業免許
・酒類の販売業を行うためには、販売所の所在地を所轄する税務署長免許を受ける必要があります。

 酒類の販売業免許を要しない場合
・酒類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売を行う場合
酒場料理店飲用に提供する業を営む場合
ネットオークションにおいて、個人で購入したものなどを販売する場合は酒販売業免許は必要ではありませんが、継続して販売する場合は通信販売小売業免許が必要となります。

 無免許で酒販売業を行った場合の罰則
・免許を受けないで酒類の販売業を行った場合、酒税法により1年以上の懲役または20万円以下の罰金に処することとされています。
 酒類販売業免許の区分
酒類小売業免許 一般消費者やレストラン・ホテル等の飲料店営業者に酒類を販売する場合
酒類卸売業免許 酒販売業者酒類製造業者に酒類を販売する場合
通信販売小売業免許 2都道府県以上の広範な地域の消費者に対して酒類の通信販売を行う場合
・一般的に流通している酒類を取り扱えず、地酒や取り扱いの少ない洋酒等しか販売できません。
酒類販売業免許本店が受けている場合でも、支店が酒類販売業を開始する場合は、新たに免許を受ける必要があります。
 酒類小売業免許
お酒は酒税法上17品目に細分化されています。
発泡性酒類
ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類
(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分が10度未満で発泡性を有するもの)
醸造酒類
清酒、果実酒、その他の醸造酒
蒸留酒類
連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ
混成酒類
合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒

 

 酒類小売業免許の要件
 人的要件
・申請者が以前、酒類免許等の取消処分を受けたことがないこと
・酒類免許等の取消処分をうけた法人の役員であった場合は、その法人が取消処分を受けた日から3年経過していること
税に関する法令等に違反して処分を受けた日から3年が経過していること
・申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
未成年者飲酒禁止法で、罰金刑に処せられてから3年以上経過していること
禁固以上の刑の執行を終わった日から3年が経過していること

[詳細]
・申請者は、酒類を継続的に販売するために必要な資金施設及び設備を有していること。
・申請者(申請者が法人の場合はその役員)および申請販売場の支配人が酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められること。
・免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。(研修受講でも問題ありません。時間:3時間程度 費用:5000〜6000円 )

 場所的要件
・販売場が酒類の製造場酒類の販売場酒場旅館料理店等と同一の場所でないこと

 経営基礎的要件
国税地方税の滞納をしていないこと
銀行取引停止処分を申請前1年以内に受けていないこと等

 需給調整要件
・販売先がその構成員に特定されている法人又は団体でないこと
・申請者が酒場旅館料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと
 酒類販売管理者とは?

・酒小売業者は酒類の小売販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなければなりません。
酒類販売管理者とは、販売場において酒類小売業者に助言をし、酒類販売に従事する従業員等に指導を行う者です。

 必要書類
1、酒類販売業免許申請書 7、賃貸借契約書の写し
2、販売場の所在地・販売場の周辺の見取図 8、事業もくろみ書 (酒類の予定仕入先、予定販売先、収支見積もり書)
3、一般酒類小売業免許の免許要件申告書 9、最近3事業年度の財務諸表
4、法人の場合 登記事項証明書及び定款
個人の場合 戸籍謄本
10、所要資金並びに所要資金の明細書
5、申請者の履歴書 11、地方税の納税証明書
6、販売設備状況書  
 酒税法上の義務
 記帳義務 
・酒類の仕入販売について帳簿に記帳する必要があります。(帳簿閉鎖後5年間保存)
 未成年者の飲酒防止

・酒類小売業者は、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を遵守しなければなりません。

1、酒類の容器等に対する表示 3、酒類の自動販売機に対する表示
2、酒類の陳列場所における表示 4、酒類の通信販売における表示
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